新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2013年10月7日

不動産に関する法律相談 不動産の売買契約(その6)

長らく更新を中断していた「不動産に関する法律相談シリーズ」ですが、投稿を再開したいと思います。 今回は、所有権の移転時期についてお話をします。不動産売買契約では、目的物不動産の所有権はいつ移転すると思いますか。 この点に関して、特定物の所有権の移転時期は、法律上の障害がない限り、原則として売買契約成立時に買主に移転すると理解されています。また、他人の所有物の売買契約の場合における所有権の移転時期は、原則として売主の所有権取得時と同時に買主に移転すると理解されています。 この話を聞くと、「売買代金を払っていない場合でも、買主は契約と同時に不動産の所有権を手に入れることができるの?」と疑問を持たれた方もいると思います。もっともな疑問であると思います。 そのため、実際の売買契約では、契約書の中に、所有権の移転時期を(契約締結後)売買代金完済時にする旨の条項を入れる場合が多くあります。所有権の移転時期を契約時から遅らせるのは、売主は売買代金の支払いを確保するためです。このような定め(「特約」といいます。)も有効であると理解されています(それ以外に、登記手続完了時、目的物引渡し終了時とする定めをする場合もあり、このように定めることも有効です。)。 不動産の所有権の移転時期は、民法学上様々な議論があります。ですが、とりあえず、今回は「原則契約締結時に所有権は移転する。ただし、特約により移転時期を変更することは可能である」点を押さえてもらえたらと思います。                                                   

                          弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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