新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2014年3月3日

前回の交通事故と同じ14級9号に該当する症状があるのに、今回の事故の後遺障害は前回によりも重くないので、保険金を支払ってくれない?

Q 私は、10年以上前に交通事故で、首や腰部の痛みが残り、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当し、後遺障害が認められました。前回の交通事故の示談の際、14級の場合には5年しか逸失利益は認められないと言われ、年収に5年に相当する係数と5%の労働能力喪失率を乗じて計算した額で示談しました。 前回の事故から10年以上を経過し、首や腰部の痛みはなくなっていましたが、今回の事故でも前回と同じ部位の首と左肩を痛め、頸椎捻挫・頸部痛と診断されました。後遺症の認定申請をしたのですが、自賠責の調査事務所は14級に相当する局部の神経症状が認められるが、前回の事故でも14級に該当する後遺障害が認められているので、それより重い障害でないと、後遺障害は認められないという結論でした。 今回の事故で14級9号に相当する痛みが残っていることを認められながら、保険金がでないというのはおかしいと思います。 A 交通事故で、頸椎捻挫や頸部痛と診断され、首や肩の痛みが強く残り、14級相当の後遺症と認められることがあります。14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合、逸失利益は5年分の収入減しか認められないと言われて、示談をさせられることがあると思います。  相談者は前回の事故から10年以上経過し、今回の事故のときには前回の事故による後遺症の痛みもなくなっていたにもかかわらず、同じところを負傷し、前回の同じ程度の後遺障害の場合、自賠責施行令2条2項で定める「加重障害」の要件を満たさないということで、後遺障害等級認定では「非該当」とされています。  相談者と同じような事案について、大阪地裁平成21年3月24日判決(同裁判所平成20年(ワ)第12006号事件)は、「「(ア)自賠法施行令上の『加重障害』の要件を充足しなければ逸失利益が認められないというわけではないこと、(イ)後遺障害等級14級相当の神経症状を中心とする後遺障害の場合の労働能力喪失期間を5年以下に制限する事案が少なくないことからも窺われるように、原告の既存障害は治癒していた可能性は高いこと、(ウ)原告本人の陳述書(甲22)によれば、平成16年6月ころには前回事故の後遺障害の症状がなくなっていたと窺われること等の諸点に照らし、本件事故当時は前回事故による既存障害が治癒していたと認定するのが相当であるから、原告の後遺障害については既存障害の影響がないと判断できる。」として、14級相当の後遺障害の損害を認めています。

    新潟地裁でも、大阪地裁「加重障害」の要件に該当しないことで後遺障害等級認定で「非該当」とされた事案で14級相当の後遺障害と認め、和解が成立した事例があります。

 

交通事故でお困りの方は当事務所に御気軽にご相談下さい。

 

弁護士 土 屋  俊 幸 

 

 

著者:

パソコンのハードとOSに強く、当事務所のパソコン機器のメンテナンス係りです。自分で高性能のパソコンを自作しています。オーディオが趣味で、最近では、デジタル信号をアナログ信号に変換する機器(DAC)にiPadをつなぎ、どのUSBケーブルだと良い音ができるのかを試行錯誤をしています。ハイレゾ音源とYouTubeのヒアノ演奏や交響楽団の演奏を真空管アンプで、30年前に買ったスピーカーで、音の歪みのもたらす音に聴き入る時間をつくりたいと思っています。論文検索や技術情報の収集など情報検索を駆使しての情報集めを得意としています。オーディオの世界と仕事では燻銀の経験と粘りで頑張っています。

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