2014年3月9日
刑事事件Q&Aシリーズ1
Q:息子が逮捕されました。突然のことでびっくりしています。息子はこれからどうなるのでしょうか?
A:それは大変ですね。まず、逮捕から裁判前までの流れを簡単にご説明します。
息子さんは逮捕後、48時間以内に検察庁に送られます。
その後検察官が、息子さんについて「勾留」の必要性があると判断した場合には、24時間以内に、裁判所に「勾留請求」を行います。
勾留の必要性がないとされれば、この時点で息子さんは釈放されますので、家に帰ってくることができます。
「勾留請求」されると、息子さんは裁判所に行きます。そこで今度は裁判官が息子さんに「勾留質問」を行って、検察官の勾留請求を認めるかどうか判断します。
勾留が認められると、原則として、勾留請求された日から10日間、留置されます。つまり、警察署等の留置施設に身柄を拘束されます。一方、裁判官が勾留を認めないときは、息子さんは釈放されます。
10日間勾留されたのち、検察官が息子さんを「起訴」するか「不起訴」とするかを決めますが、10日間で捜査が終わらず起訴・不起訴の判断ができないときには、さらに「10日間勾留延長」されることがあります。
このように、検察官が最終的に起訴・不起訴の判断をするまでには、逮捕から最大23日間の時間を要し、息子さんはその間、身柄を拘束されることになります。
詳しい流れや手続、弁護士を呼ぶにはどうしたら良いか等、次回以降のシリーズでご説明します。
鈴木 麻理絵
著者:鈴木 麻理絵
生まれも育ちも埼玉県ですが、縁あって新潟で弁護士として働くことになりました。依頼者の方に「相談して良かった」と思っていただけるように、誠実に取り組んでまいります。