新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2015年5月16日

インターネットのサイトから写真をダウンロードし、自ら運営するブログに写真をアップロードしたことにつき、写真の利用権原の有無の確認を怠ったとして、著作権侵害の過失を認めたケース

インターネット上に掲載された写真(撮影者Xさんに著作権がある物)を、Yさんが、インターネット検索サイトの画像検索結果からダウンロードし、Yさん自ら運営するブログに写真をアップロードして掲載しました。

 このことにつき、東京地方裁判所平成241221日判決(判例タイムズ1408367頁)は、Yさんの行った、写真をダウンロードし複製したこと及びアップロードしてブログに掲載し公衆送信したことが、過失の不法行為に当たるとし、XさんのYさんに対する損害賠償請求を一部認めました。

 Yさんは、サイトの記載から、その写真がフリー素材であると間違って信じたと主張しました。

 しかし、そのサイトには、「海外のショップでフリー素材として販売していたもの」と「海外のネット上で流通しているもの」という記載があり、これらの記載を一定程度の注意をもって読めば、そのサイトが写真の利用許諾を受けていないと理解できると裁判所は判断しました(なお、裁判所は、Yさんがサイトの記載を閲覧したという事実を認定してはいません。)。

 そして、写真を利用できるかの確認をしなかったYさんに過失があると裁判所は判断しました。

 インターネット上のブログやサイトに写真をアップロードすることは日常的に行われていると思います。また、インターネット上には、「フリー素材」と称する写真等があふれていますが、その利用には相当の注意が必要であることが、今回の東京地裁判決の判断からもわかります。

 インターネットへの記事の記載・掲載及び写真の掲載に関してお困りの方は、当事務所までご相談ください(025-245-0123)。

 

                                                     弁護士  加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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