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2015年5月31日

刑事事件Q&Aシリーズ5

Q:高校生の子どもが万引きをしてしまい警察に逮捕されました。少年事件の場合、通常の裁判ではなく、家庭裁判所に送られると聞きましたが、今後、どのようなことになるのでしょうか。

A:少年事件の場合、成人とは異なり、基本的には家庭裁判所で「審判」が行われます。

ただし、少年事件が家庭裁判所に送られるまでは、成人と同じような手続きがとられます。すなわち、逮捕後、勾留されれば、10日間は警察署で身柄拘束されて取調べ等の捜査活動が行われます(詳しくは、「刑事事件Q&Aシリーズ1」を参照。)。

捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑ありと判断した場合には、すべての事件が家庭裁判所に送られます。これを「全件送致主義」と言います。

家庭裁判所に事件が送られたあとは、少年保護事件として、成人の刑事事件とは異なる手続になります。

まず、家庭裁判所では、少年の身柄を拘束するか、しないかを判断します。身柄を拘束しない場合、少年は自宅等へ帰りその後は「在宅」という形で手続が進みます。身柄を拘束する場合には、「観護措置」という形で、少年鑑別所に入ります。

この観護措置の期間は、原則2週間以内ですが、最大で8週間まで延長が可能で、通常は4週間以内が多いです。

観護措置の期間を終えると、家庭裁判所で「審判」という非公開の手続きが行われ、担当の審判官(裁判官が担当します。)が、少年に対する処分を決めます。

少年に対する処分は、①不処分(保護処分等を行わないというもの。)、②試験観察(少年が社会内で更生できる可能性を試す期間であり、試験観察中の少年の生活状況等を見て最終処分を判断することになります。) ③保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設送又は児童養護施設送致)、④検察官送致(逆送)に分かれます。

ところで、少年事件でも成人の刑事事件と同じように弁護士を選任することができますが、少年事件では弁護士は弁護人ではなく「付添人(つきそいにん)」として活動することになります。

この付添人の活動内容や役割については、次回以降のシリーズでお話したいと思います。

 

鈴木麻理絵

 

著者:

生まれも育ちも埼玉県ですが、縁あって新潟で弁護士として働くことになりました。依頼者の方に「相談して良かった」と思っていただけるように、誠実に取り組んでまいります。

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