2017年8月1日|著者:土屋 俊幸
自転車の逆走
自転車は車両ですから、自動車と同じように基本的には車道を左側通行しなければなりません。自転車道が設けられている場合は基本的には自転車道を左側に寄って走行しなければなりません。 歩道が設けられて ある道路に歩道に沿って車道内に白線が引かれていますが、その中を自転車が右側通行をしているのを見かける... 続きを読む
2017年7月4日|著者:加賀谷 達郎
従業員が勤務終了後に自家用車で帰宅途中に起こした交通事故で使用者の責任を認めた事例
Aさんが、勤務先Y会社の仕事を終え後に自家用車で帰宅する途中、Xさんの運転する自動車に衝突し、Xさんを負傷させました。Xさんは、Aさんの勤務先Y会社に対し、交通事故の損害賠償を請求できるでしょうか(Yさんが任意保険未加入である場合に、特に問題となります。)。 前橋地方裁判所高崎支部平成28... 続きを読む
2017年6月9日|著者:加賀谷 達郎
ゴミ収集車の起こした交通事故の賠償責任者
Aさんが、ゴミ収集車(保有者である収集業者は一般廃棄物の収集運搬業務につき地方公共団体の委託を受けています。)に衝突される交通事故で死亡した場合、Aさんの遺族は、ゴミ収集車の運転手に対し、民法709条に基づき、事故による損害の賠償を請求することができます。 その他に、ゴミ収集車の保有者に対... 続きを読む
2017年2月17日|著者:加賀谷 達郎
加害者が任意保険未加入の交通事故(死亡・後遺障害)の補償
さだまさしさんの歌に、交通死亡事故の加害者が被害者遺族に賠償金の送金を続ける話を題材にした「償い」があります(ある刑事裁判で、裁判官が、判決言い渡しにおいて被告人を説諭した際、この「償い」の歌に言及したそうです。)。 交通事故で死亡・後遺障害という重大被害に遭ったのにもかかわらず、加害者が任意... 続きを読む
2016年2月4日|著者:金子 修
ムチウチは3年~5年にあらず
(事務所誌ほなみ第119号掲載) 昨年ちょっぴり嬉しかったことがありました。 交通事故で外傷性頸部症候群(ムチウチ)の後遺症が残ったものの、保険会社から、一番軽い14級でかつ自覚症状だけだとして3年間あるいはせいぜい5年間しか認めないとされた事件で、10年間(42才・女性)、15年間(3... 続きを読む
2014年3月3日|著者:土屋 俊幸
前回の交通事故と同じ14級9号に該当する症状があるのに、今回の事故の後遺障害は前回によりも重くないので、保険金を支払ってくれない?
Q 私は、10年以上前に交通事故で、首や腰部の痛みが残り、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当し、後遺障害が認められました。前回の交通事故の示談の際、14級の場合には5年しか逸失利益は認められないと言われ、年収に5年に相当する係数と5%の労働能力喪失率を乗じて計算した額で示談しました。 前回... 続きを読む
2013年5月24日|著者:金子 修
他覚的所見のない痛みにつき14級相当かつ10年間の後遺症を認めた判決(交通事故)
平成25年3月22日、新潟地裁新発田支部で、交通事故により“けいつい捻挫”などの症状が発生した事件で、MRI検査などで他覚的所見が認められなかったが、14級に該当する後遺症があることを認め、かつ、後遺症の存続期間(労働能力喪失期間)を症状固定から10年間とするのが相当であるとの判決が出されました。 ... 続きを読む
2013年1月24日|著者:土屋 俊幸
自転車の交通事故
(事務所誌 ほなみ 第113号掲載 法律相談) Q 道路の左端を自転車で走っていたら、対抗して右側走行をする自転車がぶつかってきて、私は転倒して骨折して入院しました。 加害者はスーパーで買った鉢植えの花を抑えていて前をよく見ていなかったため衝突したのですが、自転車も道路交通法が適用されるのでしょう... 続きを読む